転出 転入届の期限とやり方!同じ日に届け出はあり?遅れたり忘れた場合はどうなる?


新居で語らうカップル
春は引っ越しシーズン。新居での新生活を始めたという人も多いのではないでしょうか。引っ越しをするということは、前後色んな手続きが必要になってきますね。
少し面倒ですが、この手続きをしないと生活するうえで色々不具合が出てきます。

引っ越し前と引っ越し後の転出 転入届の手続きについてまとめてみました。

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■引っ越しの転出届と転入届はいつまでにするの?

住民票の異動の手続きは、法律(住民基本台帳法)で、
引越し日(転入をした日)から14日以内にしなければならないと定められています。

1つの市町村の区域内において住所を変更する(転居)場合、
同じ市町村の中で住所を移すだけですから、その市町村の役所で手続をすれば届出は完了です。

しかし引っ越し元の住所と引っ越し先の住所が、別の市町村にまたがっている場合は、
それぞれの役所で手続を行うことになります。

引越の数日前に旧住所の役所に転出届を出して「転出証明書」を受け取ります。
そして、引越後に新住所の役所に旧住所の役所でいただいた「転出証明書」を出して転入届を出しましょう。

 

■転出届・転入届のやり方は?

転出届のやり方

転出届の用紙は役所に用意してありますので、役所で必要事項を記入します。
他に必要な書類は以下の通りです。

・本人確認書類
・印鑑

手続きの際には、新居の住所が必要となりますから、
とりあえず住所をメモして行くと間違いありませんね。

手続きが完了すると、窓口から「転出証明書」が発行されます。
この転出証明書を持って、新居のある役所に向かいます。

転入届のやり方

転入届の用紙も、役所に用意してありますから、必要事項を役所で記入すれば問題ありません。

他に必要な書類は以下の通りです。

•本人確認書類
•印鑑
•転出証明書
•マイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカード

転入届を提出する際に必要となるのは、
「転出証明書」とマイナンバーカード(もしくは通知カード)です。

マイナンバーに関しては世帯全員分が必要ですので忘れないようにしましょう。

 

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■転出届と転入届を同日届けにできる?

可能です。

転出届 → 転入届を14日以内にすることが、法律で定められているということは
お話ししましたが、

14日以内というのは、その期間内に手続きしてくださいという単なる猶予なので、
両方を同じ日に手続きしてもまったく問題ありません。

引越しが済んでしまった後でも、旧住所と新住所が近い場合であれば
会社の休みを一日取って、転出届と転入届を一日でやってしまうこともできるということです。

ちなみに届け出用紙に記入する転居日ですが、
転出と転入の両方に同じ日付を書いても もちろん大丈夫です。

ただし、2つの役所を同じ日に回るということになりますから、
効率よく回るために、必要な書類をしっかり準備しておく必要があります。

前述の転出届と転入届のやり方を参考に、
まずは転出届の手続きを終了し、その後、新居のある役所で、転入届の手続きを行ってください。

 

■手続きが遅れたり忘れた場合は?

14日以内に正当な理由なく手続きを行わなかったものは『過料』に処せられます。

住民票の異動(転入届)の手続きが遅れた場合、
過料という最大5万円の罰則を受ける可能性があります。

「転出証明書」を紛失したりした場合、
旧住所の役所に転出証明書の再発行の申請をしてください。

遠方なら郵送で転出証明書の再発行も可能です。

しかし転入届けは本人または委任された人が窓口に行く必要があります。
もし本人がいけない場合は、身内の誰かに頼んでみましょう。

その他、市区町村役所の指示に従い手続きを進めてください。

引っ越し先の市町村に対してきちんと届出を行うことは、
その市町村での行政サービスを受けるための前提なので手続きは必ず行いましょう。

他にも、会社へ住所変更の届けや
預金通帳、運転免許証(平日しかダメ)、クレジットカード類の住所の変更、
郵便局への転居届なども色々必要になりますので忘れずに順次行っていきましょう。

 
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・引っ越す前(旧居)でのご近所 大家さんへの挨拶とマナー!あいさつ文例も紹介!
・引っ越し後(新居)でのご近所 大家さんへの挨拶とマナー!あいさつ文例も紹介します。

まとめ

引っ越しの際の役所での手続きは面倒ですが避けて通れないものです。住民票の移動の手続きは、引越し日(転入をした日)から14日以内に行います。転出届と転入届を同時にやってもOK!転出届と転入届のやり方を参考に法律に従ってください。もじ手続きを忘れたりしなかった場合は罰金が課せられます。できるだけしっかり準備をして手続きに行くようにしましょう。

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